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消防工事のご相談・お問い合わせ
消防用設備点検について
消防法により消防設備点検を行うことが義務付けられています(消防法17条の3の3)。消防設備は、いつどんな時に火災が発生しても確実にその機能を発揮できるものでなければなりません。
防火対象物点検について
一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検を行い、その結果を消防機関に報告することが義務付けられています。
防災管理定期点検報告制度について
大規模・高層の建築物について、大規模地震等に備えた自衛消防力の確保を図るため消防法の一部が改正され、平成21年6月1日に施行となりました。大規模・高層の建築物の管理について権原を有する者に対し、防災管理者の選任、大規模地震等に対応した消防計画の作成。防災管理点検の報告、自衛消防組織の設置等、防災管理体制の構築等が義務付けられることになりました。
優マークについて
建物の管理権原者が消防長・消防署長に申請し、審査及び検査の結果、優良な建物として消防署長が認めた場合、優良な建物の証である優良防火対象物認定証(優マーク)を建物の見やすい場所に表示させることができるようになります。