建築設備定期検査

建築基準法に基づき、事故・災害などを未然に防止するために、劇場・百貨店・ホテル・病院・物販店・共同住宅・事務所・雑居ビルなどの所有者や管理者が、特定行政庁の指定する建物に設けられた建築設備(換気設備、排煙設備、非常用照明装置、給水設備及び排水設備)を検査いたします。

都道府県で内容が異なる場合がございます。詳細はお問い合わせください。

建築設備定期検査

換気設備

換気扇などが正しく働いているか、油汚れで、機能が低下していないか、換気扇の風量を測定し、運転状態に異常がないかを検査します。

■用途
火気使用室、無窓の居室、多数の人が入る居室等、空気環境の汚染を防ぎ、それぞれの用途に合った設備を整え、外気を取り入れます。そして、汚れた空気を排出する事により、一酸化炭素中毒等を防ぐ為の設備です。

換気設備

非常用の照明設備

火災時や地震などで停電になった場合に、点灯する非常照明が必要な明るさを確保しているかを照度計で測定を行い、予備電源の性能・外観検査を行います。

■用途
火災や地震などで停電した場合、暗闇の中での避難は、思わぬケガする場合があり、出口がわからずパニック状態となり煙にまかれて事故が発生しています。非常用の照明装置が点灯していると必要な明るさが確保され、安心して避難ができます。

非常用の照明設備

排煙設備

火災時に発生する有毒な煙や熱を排出して、避難経路を確保し、尊い生命を守るのが排煙設備で、機械排煙と自然排煙とがあります。

■用途
避難安全検証法によって避難安全性能が確かめられた場合には、避難安全性能を満たすために必要な分の排煙設備の設置を行います。

排煙設備

給水設備及び排水設備

給水設備及び排水設備が正常に機能しているか、給水設備機器・排水設備機器・配管などの状況を検査します。

■用途
日常生活で欠かせない水を供給と排水を確保しているのが、給排水設備です。一般に公共水道を受水槽に受け、高置水槽や加圧ポンプから配管を通って供給されます。

給水設備及び排水設備

検査結果は報告の義務があります。

建築設備定期検査には建築基準法12条の規定にもとづいて、所有者またや管理者は、事故や災害などを防ぐために、建築設備の状態を検査して、1年に1度、その結果を特定行政庁に報告する義務があります。当社では検査・検査後の報告書作成・提出までのサポートを行っております。お気軽にご相談ください。

検査結果報告の義務
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