有資格者の点検が必要となります
防火対象物の管理権原者等による防火管理の徹底を図ることを目的とし、防災予防のために、定期点検を行い、消防長又は消防署長に年1回の報告をすることが義務となります。
防火対象物点検について
一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検を行い、その結果を消防機関に報告することが義務付けられています。
防火対象物の管理権原者等による防火管理の徹底を図ることを目的とし、防災予防のために、定期点検を行い、消防長又は消防署長に年1回の報告をすることが義務となります。
点検及び報告を要する防火対象物は、次の示すものとされている(令第4条の2の2)。法第8条1項に掲げる防火対象物(防火管理者選任義務対象物)のうちで令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物であって、次に掲げるものである。
①収容人員が300人以上のもの
②①のほか収容人員が30人以上(令別表第1(6)項口に掲げる防火対象物は、10人以上)300人未満で、避難階以上の階(1階及び2階を除くものとし、規則第4条の2の2に定める避難上有効な開口部を有りしない壁で区画されている部分が存する場合にあたっては、その区画された部分をいう。)に特定の用途(令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる防火対象物)に共される部分が存するもので、かつ、当該階から非難階又は地上に直通する階段が2(屋外に設けられた階段、特別避難階段又は消防庁長官が定める階段(平成14年消防庁告示第7号の階段)にあっては、1)以上設けられていないもの(以下、「特定1階段防火対象物等」という。)
・防火管理者は選任しているか。
・防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されているか。
・防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないか。
・避難施設に避難の障害となる物が置かれていないか。
・消火・通報・避難訓練を実施しているか。
・消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
※法令に定めらている内容にそって点検を行います。
「優マーク」は防火対象物が、認定基準に適合する優良な防火対象物であるものとして消防署長の認定を受けたとき、優良防火対象物認定証として建物の出入口・受付・パンフレット等に表示することができるものです。