点検・報告
消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検を行います。結果報告を消防長又は消防署長に報告する義務があります。消防用設備等は、火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。定期的な維持管理が必要です。
消防用設備点検について
消防法により消防設備点検を行うことが義務付けられています(消防法17条の3の3)。消防設備は、いつどんな時に火災が発生しても確実にその機能を発揮できるものでなければなりません。
消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検を行います。結果報告を消防長又は消防署長に報告する義務があります。消防用設備等は、火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。定期的な維持管理が必要です。
・消防設備士
・消防設備点検資格者
※建築物の所有者や権利者、占有者は消防設備の点検を有資格者に依頼し、報告する義務があります。
※劇場、デパートなどの建物は、用途、規模、収容人員に応じて消防設備を整える必要があります。
機器点検は、すべての消防用設備等(配線の部分を除く)について、6ヶ月ごとに行われます。総合点検は、機能を十分に確認することができない屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備等の消防用設備等並びに非常電源、配線及び総合操作盤について、1年ごとに行われます。
消防用設備等の種類等 | 点検の内容 及び方法 |
点検の期間 |
---|---|---|
消火器具、誘導灯、誘導標識、消防用水、 消防機関へ通報する火災報知設備、 非常コンセント設備及び無線通信補助設備 |
機器点検 | 6ヶ月ごと |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、 泡消火設備、総合操作盤、粉末消火設備、 ハロゲン化物消火設備、屋外消火栓設備、連結送水管、 動力消防ポンプ設備、ガス漏れ火災警報設備、避難器具、 連結散水設備、不活性ガス消火設備、総合点検排煙設備、 自動火災報知設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、 非常電源(配線部分を除く)、パッケージ型消火設備 |
機器点検 | 6ヶ月ごと |
総合点検 | 1年ごと | |
配線 | 総合点検 | 1年ごと |